畳表替えのサービス内容と対応範囲
畳表替えとは、畳の芯材である「畳床」はそのまま残し、表面の「畳表」(い草などで編まれたゴザ部分)と縁(へり)だけを新しいものに張り替える工事です。畳床から総取り替えする「新調」や、既存の畳表を裏返して再利用する「裏返し」とは異なり、比較的短期間・低コストで畳の見た目と機能を回復できる方法として、退去後の原状回復工事でよく選ばれています。
スム住むでは、原状回復工事の専門チームが畳表替えを含む内装工事全般を一括で対応しています。壁紙(クロス)張替え、フローリング・クッションフロア張替え、襖張替え、ハウスクリーニングなど、他の工事とあわせてご依頼いただくことも可能です。退去立会代行を無料で行っているため、立会いから工事完了まで窓口を一本化できる点も特徴です。
対応エリアは東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・茨城・栃木の関東7県全域です。賃貸管理会社様・オーナー様からのご依頼を主にお受けしており、入居中の方から畳の傷み・カビ・へこみなどについてのご相談をいただくことも可能です。
なお、新調や裏返しなど表替え以外の工法をご希望の場合、または部屋全体の傷み具合によって最適な工法が変わる場合は、物件の状態により要見積もりとなります(見積無料)。現地調査のうえ、最適な工法と費用をご提案します。
畳表替えの料金相場
畳表替えの料金は、1畳あたり5,000円〜8,000円(税込)が目安です。い草のグレード、畳のサイズ(江戸間・京間・団地間など)、傷み具合、搬出入の条件によって変動します。
| 畳数 | 目安となる部屋の広さ | 費用目安(税込) |
|---|---|---|
| 4.5畳 | 和室4.5畳間 | 22,500円〜36,000円 |
| 6畳 | 和室6畳間 | 30,000円〜48,000円 |
| 8畳 | 和室8畳間 | 40,000円〜64,000円 |
| 10畳 | 和室10畳間 | 50,000円〜80,000円 |
※上記は単価をもとに算出した概算です。畳の状態や搬出入の条件によって変動するため、正式な金額は現地調査を伴う無料見積もりでご案内しています。部屋全体ではなく傷んだ畳のみの張替えをご希望の場合もお気軽にご相談ください。
ここで押さえておきたいのが「経過年数の考え方」の違いです。壁紙(クロス)やクッションフロアは耐用年数6年(6年でほぼ残存価値がなくなる考え方)が採用される一方、畳表・襖紙は消耗品として経過年数を考慮しないとされています。つまり、畳を何年使用していても、経過年数を理由に負担割合が自動的に減額される考え方は畳表には適用されない、という点がガイドライン上の扱いです。この点は次の章で詳しく解説します。
原状回復における畳の負担区分
2020年4月施行の改正民法621条により、賃借人は「通常の使用収益によって生じた損耗」と「経年変化」については原状回復義務を負わないことが明文化されています。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(最新は2011年8月の再改訂版)でも、この考え方が基本原則として整理されています。
畳についても同様の考え方が当てはまります。日常生活による自然な色あせや軽微なすり減りは通常損耗・経年変化にあたり、貸主(オーナー)負担が原則とされています。一方、飲み物をこぼしてできたシミ、ペットによる引っかき傷、結露やカビを放置したことによる傷み、通常の使用の範囲を超える損傷など、故意・過失や善管注意義務違反による損耗については、借主負担となる場合があるとされています。
前章で触れたとおり、畳表・襖紙は「消耗品」として経過年数を考慮しないとされている点には注意が必要です。壁紙やクッションフロアは経過年数に応じて借主の負担割合が下がる考え方(耐用年数6年)が採用されていますが、畳表にはこの考え方が適用されません。そのため、借主負担と判断された損耗であっても、入居年数の長さを理由に費用が自動的に減額されるわけではない、という点はガイドラインで確認しておきたいポイントです。
ただし、借主負担となる場合も「善管注意義務違反箇所を含む最小施工単位」で費用を算定するのが原則とされています。傷んだ畳を含む範囲(居室内の該当する畳数枚分など)を超えて、部屋全体や他の部屋の畳まで含めて借主に請求することは、原則として想定されていません。特約によって通常の原状回復義務を超える負担を課す場合は、その内容が具体的に明記され、借主が特約の内容を認識し負担する意思表示をしていることが有効性の条件とされています。
| 区分 | 畳の損耗例 | 負担者(原則) |
|---|---|---|
| 通常損耗・経年変化 | 日照による自然な色あせ、家具の設置による軽い凹み、生活による自然なすり減り | 貸主(オーナー) |
| 故意・過失、善管注意義務違反 | 飲みこぼしによるシミ、ペットの爪による傷、結露・雨漏り放置によるカビ、水濡れの放置による腐食 | 借主(入居者) |
| 特約による追加負担 | 契約で具体的かつ合意された内容に限る | 契約内容による |
※個別の負担割合は契約内容や損耗の程度、当事者間の協議によって異なります。判断に迷う場合は、国土交通省のガイドライン本文もあわせてご確認ください。より詳しい内容は原状回復ガイドライン完全解説のページでも解説しています。
施工・作業の流れ
スム住むの畳表替えは、お問い合わせから引き渡しまで一貫した体制で対応しています。管理会社様・オーナー様の窓口となる担当者が現地調査から完了報告まで一括で管理するため、複数業者とのやり取りは不要です。
- お問い合わせ・現地調査(無料):畳の枚数、傷み具合、サイズを確認します。退去立会代行とあわせてご依頼いただくことも可能です。
- お見積もり・工法のご提案:表替え・新調・裏返しのうち、物件の状態に応じた工法と費用をご提案します。
- 日程調整:空室期間の短縮を優先し、他の内装工事とあわせて日程を組みます。
- 搬入・養生:新しい畳表・縁材を搬入し、周辺部分を養生します。
- 既存畳表・縁の撤去:畳床から古い畳表と縁を取り外します。
- 新しい畳表・縁の取り付け:職人が畳床に新しい畳表を張り、縁を仕上げます。
- 仕上がり確認・清掃:仕上がりを確認し、作業で出たごみや粉じんを清掃します。
- 引き渡し・完了報告:管理会社様・オーナー様へ完了をご報告します。
畳表替えは他の内装工事と比べて短工期で完了することが多い工事です。工期は畳の枚数や現場の状況によって異なるため、正確な日数は現地調査後にご案内します。見積無料・最短即日対応で、空室期間を短縮したい管理会社様・オーナー様のご相談をお受けしています。
よくある依頼パターン
畳表替えのご依頼には、いくつかの共通したパターンがあります。ご自身の状況に近いケースがあれば、参考にしてください。
- 管理会社様による退去後の一括依頼:退去立会後の原状回復工事の一環として、フローリングやクロスの張替えとあわせて畳表替えを一括で発注するケースです。工事担当者を一本化することで、やり取りの手間を減らせます。
- オーナー様による空室対策としての依頼:次の入居者募集の前に、内見時の第一印象を良くする目的で依頼されるケースです。畳の傷みは内見時に目につきやすい箇所のひとつです。
- 入居中の入居者様からの修繕相談:水漏れによるカビや、経年による傷みなどについて、退去を待たずに相談を受けて実施するケースです。
- 定期的な建物メンテナンスの一環としての依頼:和室のある複数戸をまとめて維持管理する目的で、定期的に依頼されるケースです。
よくある質問
Q. 畳表替えの費用はどれくらいかかりますか?
A. 畳表替えの費用は1畳あたり5,000円〜8,000円(税込)が目安です。畳のサイズや傷み具合、搬出入の条件などによって変動するため、正確な金額は現地調査を伴う無料見積もりでご案内しています。
Q. 畳が古い場合、入居者が費用を全額負担することになりますか?
A. 国土交通省の原状回復ガイドラインでは、畳表は消耗品として経過年数を考慮しないとされています。一方で、通常の使用による経年劣化や自然な色あせは貸主負担が原則とされており、飲みこぼしのシミやペットによる傷、カビの放置など故意・過失による損耗については借主負担となる場合があるとされています。個別の負担割合は契約内容や損耗の状況によって異なります。
Q. 畳表替えと畳の新調・裏返しは何が違いますか?
A. 表替えは畳床(芯材)を残したまま畳表と縁だけを張り替える工事です。畳床から総取り替えする新調や、既存の畳表を裏返して再利用する裏返しとは異なる工法です。物件の状態によって最適な工法が異なるため、費用は物件の状態により要見積もりとなります(見積無料)。
まとめ
畳表替えの費用は1畳あたり5,000円〜8,000円が目安ですが、正式な金額は物件の状態によって変わるため、現地調査を伴う無料見積もりでのご案内が確実です。原状回復における負担区分は、通常損耗・経年変化であれば貸主負担、故意・過失による損耗であれば借主負担となる場合があるとされていますが、畳表は経過年数を考慮しない消耗品として扱われる点が壁紙などとの大きな違いです。
スム住むは、退去立会代行を無料で行いながら、畳表替えを含む原状回復工事を関東7県全域でワンストップに対応しています。見積無料・最短即日対応ですので、管理会社様・オーナー様・入居者様は、まずはお気軽にご相談ください。